2021-03-30 第204回国会 参議院 総務委員会 第9号
NHKといたしましては、放送法に基づく放送受信契約によりまして、衛星放送を受信できる受信設備があれば衛星契約をお願いをいたしております。 集合住宅などで衛星放送を受信する意図がないのに衛星契約を求められるのは納得がいかないという御意見があることは承知いたしております。次期経営計画では、構造改革を進めることで経営資源を放送サービスに集中させることといたしております。
NHKといたしましては、放送法に基づく放送受信契約によりまして、衛星放送を受信できる受信設備があれば衛星契約をお願いをいたしております。 集合住宅などで衛星放送を受信する意図がないのに衛星契約を求められるのは納得がいかないという御意見があることは承知いたしております。次期経営計画では、構造改革を進めることで経営資源を放送サービスに集中させることといたしております。
今月、日本放送協会放送受信契約の延滞利息に関する措置を見直しまして、期限を今年の九月まで延長し、支払を猶予された方が不利益にならないよう、引き続き丁寧に対応していきたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症の社会経済への影響を見極め、会長の諮問機関であるNHK受信料制度等検討委員会など外部の有識者の知見もお借りしながら、必要に応じて免除基準や放送受信契約の変更を行うなど、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。
放送受信契約の単位につきましては、これはNHKが定める受信規約に定められてございます。 今先生がおっしゃいました事業所の関係でございますが、これは旅館、ホテルなんかも含むわけですけれども、基本的には部屋ですね。あるいは、部屋等といっていますが、部屋に相当するものという場合もありますけれども、これを単位とするとなってございます。
訪問員が放送受信契約をしていない家庭を訪問し、その際に契約をお願いしているところを御想像いただければと思います。契約をしていない家庭にも様々ありまして、最近引っ越したことで契約していないという方もいらっしゃれば、数年間契約しないままの方なども様々です。ここで、訪問員が数年間契約をしていない家庭を訪問して、その家の方とお話しする場面を考えてほしいのです。
NHKの放送受信規約の第三条の第一項におきまして、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置した方は、遅滞なく、受信設備の設置の日を記載した放送受信契約書をNHKに提出しなければならないという旨が規定されております。 浜田委員御指摘の点は、NHKが定めた放送受信規約の運用に関するものでございますので、NHKにおいて適切に整理、判断されるべきものと考えております。
NHKの免除基準の中に、「非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期間につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたもの」とございます。ホテル、旅館は緊急事態だというふうに考えております。
放送法に受信料支払いの義務を明文化するということであれば、放送法で契約義務を課し、放送受信契約で支払い義務を定めるという現在の二段構えの構造を放送法に一本化するもの、こういう御意見だと受けとめています。 支払い義務については、現在も総務大臣の認可を得て定めました放送受信規約で規定されておりまして、現状でも受信料の支払い義務があることは明確だというふうに考えております。
一方で、放送受信契約の締結拒否者に対しましては、未契約訴訟を提起しています。その件数は、平成二十七年二月で累計百三十二件となっております。 民事手続は、公平負担の徹底に必要な施策と考えておりまして、お支払いいただけない方に対する最後の手段として、今後も着実に実施してまいります。
○近藤(昭)委員 立ち入りができないということで契約がないということでありますが、それでは、在日米軍の軍人軍属及びその家族並びに米軍基地内の売店、PX等の事業所は、NHKと放送受信契約を締結の上、放送受信料を支払う義務があるのか、政府の明確な答弁を、大臣、よろしくお願いします。
それから、放送法に基づく総務大臣の認可を得て定められております放送受信規約の第五条におきましては、放送受信契約者は放送受信料を支払わなければならないと規定をしてございます。 支払い拒否のお申し出があった場合も、お支払いが必要であることに変わりはなく、これまで同様、お支払いが必要なことを丁寧に説明して、お支払いをいただくように努めてまいりたいと考えております。
受信料は、放送法第六十四条により、放送の受信設備を設置した方と放送受信契約を締結し、お支払いいただいているものでございます。これは、法律により国が協会に徴収権を認めた、協会の維持運営のために視聴者の皆様に御負担いただく特殊な負担金であると認識をしております。
○参考人(福井敬君) 今NHKでは、放送受信契約の締結や受信料の支払に応じていただけない世帯、事業所に対しまして、公共放送の役割、それから受信料制度の意義について誠心誠意説明をしております。
NHKでは、現在、受信契約のお申込みや御転居等の連絡、放送受信契約の受付と、それから衛星デジタル放送の受信設置確認メッセージの消去連絡の受付の二つについては無料のフリーダイヤルになっています。
NHKとしては、御夫婦でお暮らしの場合は、放送受信契約に民法七百六十一条の夫婦の日常家事債務の連帯責任が当然適用され、奥様が夫名義で受信契約をした場合においても契約は有効で、夫に支払責任が生ずるというふうに考えております。
時間がありませんので次に移りますが、前々から問題になっております放送受信契約の締結拒否者に対する、これは一昨日六月二十三日に、NHKの再三の要請にも応じず、放送法に基づく受信契約の締結に応じない埼玉県内のホテル事業者をさいたま地方裁判所に提訴したと。 これは、もう何回も警告出しているわけですね。
NHKが受信契約を取り次ぐ際に契約者に渡していますパンフレットでありますけれども、放送受信契約についての御案内では、公的扶助受給者などは全額免除の対象であることを明示しております。 また、新たに生活保護になられた方については、自治体から受信料が免除になることを周知していただいております。
放送法三十二条では、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は放送受信契約を締結する義務を有し、NHKは特に定められた要件に該当する場合を除いては受信料を免除してはならないと書いてございます。 それで、去年の十月一日からは、障害者基本法に定めるすべての障害者、市町村民税非課税の人、それから災害被災者、それから社会福祉施設や学校、これは要らないことになっていますが、これは免除になっています。
神戸で、三月三日に放送受信契約が行われた件についてお尋ねをします。 今まで契約をしていなかった世帯で、テレビが故障して映らない状況にあった。そこに契約を求めて職員の人が来た。三月中には購入する予定なんだということを言ったわけですけれども、そのテレビ購入を待たずに新規契約を取り結んだという話であります。つまり、受信機が設置をされていないにもかかわらず受信契約を取り結んでいた。
詳しく後で聞きますが、関連して、最後に防衛省に尋ねたいのは、自衛隊や米軍の飛行場でターボジェット発動機を有する航空機の離着陸が頻繁に実施されている周辺地域のうち、一定の区域において、NHKとの放送受信契約者に対して受信料の半額を助成しております。
放送法第三十二条一項は、NHKの放送を受信できる受信機を設置した者に放送受信契約の締結義務を定めており、また、締結された放送受信契約に基づき、放送受信料の支払い義務があります。これは、在日米軍人や軍属、その家族にも当然適用されるものでございます。
NHKが放送受信契約を取り次ぐ際には、契約者の国籍や職業を尋ねることはいたしておりません。NHKが管理する放送受信契約者の台帳には国籍、職業を示すデータはありません。このため、基地外に住居する在日米軍人軍属、その家族が締結している放送受信契約者数は把握しておりません。 以上でございます。
○照屋分科員 そうすると、先ほどの放送受信契約の成立の始期との関係で伺いますが、なぜかというと、二十年分以上、三十年分以上も請求を受けた人は、受けた本人自身が放送受信契約を締結したかどうかという意識がないんです。正直言って、人間の記憶は十年も、あるいは二十年、三十年たつと薄れるんですよ。だからこそ、民法は消滅時効制度というのをつくってある。
ただ、一方の資料ですと、都道府県別放送受信契約件数、これはお金にも出てくる話ですけれども、この契約総数は、これは当然のことながら人口によって違うのは当たり前です。私が住んでいます神奈川県は二百四十四万六千九百四十二件、東京に次ぐ二番目の受信契約件数です。ある意味ではアンバランスが、格差があるわけです。
これは、日本放送協会放送受信規約四条一項に書いてありまして、「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。」つまり、ずれているのです。どういうことかといいますと、受信装置を持っています、十年じゃ時効になってしまうかもしれませんが、四年後に債権債務契約を結んだとしても、さかのぼるのですね。そういうふうに規定されていますので。